各製品のご案内 Each product

  • 洋上風力発電用灯火 Wind turbines

    日本光機工業は洋上風力発電に必要な”航空障害灯”と”航路標識灯(施設灯)”両方を手掛ける特殊照明のトップメーカーです。

  • 航路標識灯 Aids to navigation

    「海上保安庁が設置するもの」と、民間事業者等が海上保安庁の許可を受けて設置する「許可標識」に大別されます。許可標識の基準に満たない「簡易標識」もあります。

  • 航空灯火 航空障害灯 Aviation obstruction lights

    航空機に障害物の存在を知らせるため、通常赤または白色に発光する灯火です。航空法の規定により定められた建造物または自然の形成物の表面に設置します。

  • 航空灯火 飛行場灯火 Aerodrome lights

    飛行場灯台、進入灯、滑走路灯、誘導路灯などは、飛行場の位置や滑走路の形状など、様々な情報を示し、夜間や悪天候時における航空機の安全な離着陸を支えます。

  • 航空灯火 ヘリポート照明 Heliport lighting

    飛行場灯火のうち、夜間に供用されるヘリポートには航空法によりヘリポート用夜間照明設備が求められています。

航空灯火について About Airfield Lights

航空灯火は、灯光により航空機の航空を援助するための施設です。
航空灯火には、「航空灯台」「飛行場灯火」「航空障害灯」の3種類があります。

航空灯火の種類 1.航空灯台

航空灯火の種類 1.航空灯台

航空機の夜間飛行、計器気象状態における飛行の際、航路の示標に用いて安全を期するために設けられる灯台で航空灯火の一種です。航空法施行規則第113条で、次の2種類が定められています。

  • 地標航空灯台

    航行中の航空機に特定の1点を示すために設置する航空灯火。

  • 危険航空灯台

    航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する航空灯火。
    なお、飛行場灯台は,航空灯台の一種ではなく、飛行場灯火に分類されます。

航空灯火の種類 2.飛行場灯火

航空灯火の種類 2.飛行場灯火

夜間や悪天候時における航空機の安全な離着陸を光で援助するための施設で、空港に着陸する航空機に対し、滑走路の形状及び進入角度等の情報を援助するための施設であり、飛行場灯台、誘導路灯、滑走路灯、進入灯など様々な明かりがあります。また、航空法上はヘリポート灯火も飛行場灯火に含まれます。

航空灯火の種類 3.航空障害灯

航空灯火の種類 3.航空障害灯

飛行中の航空機に障害物の存在を知らせるため、通常赤または白色の1個または1群で発光する航空灯火です。
航空法の規定により、障害物の高さ等によって定められた建造物または自然の形成物の表面に設置します。

航路標識灯とは ABOUT Aids to Navigation

航空灯火は、灯光により航空機の航空を援助するための施設です。
航空灯火には、「航空灯台」「飛行場灯火」「航空障害灯」の3種類があります。

航路標識灯の種類

航路標識灯の種類 (灯火を発するものに限る)

  • 灯台

    陸岸や防波堤等に設置し、岬角や港口等を示す構造物

  • 灯標

    岩礁や浅瀬等に設置し、危険な障害物があることを示す構造物

  • 灯浮標

    危険な障害物や航路を示す浮体構造物

  • 導灯

    主に狭隘な港への安全な入港針路を示すため、針路の延長線上に設置する施設で、高低差がある二つの構造物で構成されます。

  • 指向灯

    主に狭隘な港への安全な入港針路を示すため、針路の延長線上に設置する施設で、可航水域・可航水域の左舷側・同右舷側を、それぞれ白色・緑色・赤色の灯光で明示します。

  • 照射灯

    主に障害物(浅瀬、岩礁)の存在を示すため、障害物から離れた場所に設置する施設で、障害物そのもの又は障害物上に設置した標柱(目印)を高光度の灯光で照射します。

  • 施設灯

    海上に設置された風力発電施設、シーバースなどの構築物の存在を示すため、当該構築物上に設置する施設で、白色又は黄色の灯光を発します。また、大規模な施設については、赤色の灯光を発する副灯が併設されます。

  • 橋梁灯

    橋梁に設置し、その橋梁下の航路や可航幅を示すもの。

許可標識と簡易標識

許可標識と簡易標識

  • 許可標識

    海上の工事・作業区域、漁業施設、海上構造物などを標示するために、航路標識灯を設置しようとするときは、航路標識法(昭和24年法律第99条)に基づき、海上保安庁の許可を受ける必要があります。
    なお、主に昼間に利用する立標、浮標、橋梁標等については、海上保安庁に届出て設置します

  • 簡易標識

    「簡易標識」は、小規模であっても船舶運航者にとっては重要な航路標識灯となるため、設置にあたっては「標識の塗色・灯色・光り方」など目的に応じて適切に設置し管理する必要があります。
    「簡易標識」を設置しようとするときは、最寄りの海上保安部等に連絡してください。