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航路標識灯

航路標識灯は、「海上保安庁が設置するもの」と、民間事業者等が海上保安庁の許可を受けて設置する「許可標識」に大別されます。この他に許可標識の基準に満たない(15カンデラ未満)「簡易標識」があります。

     

航路標識灯の
種類

許可標識

海上の工事・作業区域、漁業施設、海上構造物などを標示するために、航路標識灯を設置しようとするときは、航路標識法(昭和24年法律第99条)に基づき、海上保安庁の許可を受ける必要があります。 なお、主に昼間に利用する立標、浮標、橋梁標等については、海上保安庁に届出て設置します。

簡易標識

「簡易標識」は、小規模であっても船舶運航者にとっては重要な航路標識灯となるため、設置にあたっては「標識の塗色・灯色・光り方」など目的に応じて適切に設置し管理する必要があります。 「簡易標識」を設置しようとするときは、最寄りの海上保安部等に連絡してください。

航路標識灯の
製品一覧

海上保安庁納入機器

(注)許可標識用機器としてもご使用できます。

許可標識・簡易標識用機器

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